Q & A

債務整理 / 相続 / 不動産 / 会社・法人 / その他

[債務整理]

Q.利息制限法とは何ですか?

A.
金銭の貸し借りの契約における利息の定めについて規定した法律で,利率について
・元本が10万円未満→年20%
・元本が10万円以上100万円未満→年18%
・元本が100万円以上→年15%
 
を超えてはならないと定められています。
つまり,この制限を超える部分の利息については,本来利息として払う必要が無かったということです。
司法書士等専門家による債務整理は,今までの取引の履歴を全て取り寄せ,改めて制限利息に引き直して借金の額を減額計算することから始まります。

Q.過払金とは何ですか?

A.
利息制限法を超える支払い部分は順次元本の返済に充当されます。その結果,取引が長期にわたる場合には,元本額以上の弁済をしている場合があります。この「払いすぎ」の部分については,返還を求めることができます。この金銭のことを「過払金」といいます。 

Q.完済して今は取引がないのですが過払金は返してもらえますか?

A.
取引終了から10年以内であれば過払金は時効消滅していないので返還請求することができます。

Q.債務整理した場合にデメリットはありますか?

A.
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので,一定期間,新規の借り入れやカードの発行が困難になります。この期間は,破産の場合7年~10年,任意整理の場合5年~7年です。この間,借金に頼らない(頼れない)生活設計をしなければならないわけで,経済生活の再建のためにはむしろメリットになるとも言えるでしょう。

Q.債務整理の報酬が準備できるかどうか不安なんですが・・・

A.
当事務所では司法書士報酬のお支払いが本来の生活再建の障害になってはならないと考え,分割によるお支払いにも対応しております。具体的には面談時にご相談ください。

[相続]

Q.誰が相続人になるの?

A.
法定相続人には、血族相続人と配偶者相続人の2種類があります。
<血族相続人>
第一順位 被相続人(亡くなった方)の子ども及びその代襲相続人
第二順位 被相続人の直系尊属(親、祖父母など)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人

第一順位の人がいない場合第二順位、第二順位の人がいない場合第三順位の人が法定相続人になります。一方,配偶者は常に法定相続人になります。
こちら(日本司法書士会連合会HP「相続人を探せ」)もわかりやすいのでご参照ください。

※代襲相続人とは
例えば、被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡していた場合,相続人の子(被相続人の孫)が親に代わって相続人(代襲者)になります。これを代襲相続といいます。
相続人が子の場合には,代襲者は孫,曾孫,玄孫・・・と続いていきます。
相続人が兄弟姉妹の場合には,代襲者は甥,姪までで,その子は代襲者にはなりません。

Q.亡くなった親に多額の借金があったのですが・・・

A.
自己のため相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述をすることにより,相続放棄をすることができます。「はじめから相続人ではなかった」ことになるため,借金などマイナスの財産を引き継ぐことはありませんが,一方でプラスの財産も一切相続できなくなるため慎重な判断が必要です。

[不動産]

Q.権利証が発行されなくなったと聞きましたが?

A.
オンライン指定がされた登記所については従来の登記済証(権利証)に代わり,登記識別情報が発行されます。具体的には,英数字を組み合わせた12桁の暗証番号を記載した通知書が,目隠しシールを貼った状態で交付されます。
オンライン指定を受けていない登記所については従来どおり権利証が発行されます。
なお,不動産の管轄登記所がオンライン指定を受けているかについてはこちらの
法務局ホームページ又は日本司法書士会連合会 から調べることができます。

Q.今持っている権利証は無効になるのですか?

A.
その登記が有効である限り有効に使うことができます。

Q.不動産登記にかかる司法書士報酬を知りたいのですが?

A.
司法書士報酬は,不動産の評価額や筆数,難易度などを基に算出するため一概に申しあげることはできません。お客様の具体的なケースに応じてお見積もりを致しますのでお気軽にお問い合わせください。

[会社・法人]

Q.有限会社が無くなったと聞きました。うちは有限会社なのですが手続が必要?

A.
2006年5月1日の会社法施行前に有限会社であった会社は,同法施行後,法的には「株式会社」となりました。ただし,従来の「有限会社」の文字はそのまま使え,この状態の会社を「特例有限会社」と呼びます。原則としてこのために特別登記の申請をする必要はありません。
「株式会社」の文字を使いたい場合,商号変更による有限会社の解散登記及び株式会社の設立登記をすることになります。

[その他]

Q.法律問題かどうかわからないのですが・・・?

A.
当事務所は,「どこに相談していいかわからない」方が,とりあえずなんでも相談できる所でありたいと考えます。ご自分で判断する前に,まずはお気軽にご相談ください。
そのうえで,司法書士の職域を越えるような場合であればしかるべき機関をご紹介致します。

Q.司法書士とは何をする人ですか?

A.
国民の権利の保全に寄与するために,法律の専門家として,主に以下の業務をしています。
1.不動産の登記に関する相談や手続きの代理
2.会社・法人の登記手続きの代理
3.裁判所や検察庁に提出する書類を作成すること
4.供託の手続の代理
5.簡易裁判所における140万円以下の訴訟手続の代理(及びこの金額の範囲内で,裁判外の和解をすること)